
エアー沖縄・国内募集型企画旅行条件書
必ずお読みください
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| 本旅行条件書は旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書及び同法12条の5に定める契約書面
の一部となります。お申し込みの前には本旅行条件書を必ずお読みください。 1.募集型企画旅行契約 (1)この旅行は、株式会社エアー沖縄(以下「当社」という)が企画・募集・実施する企画旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。又、契約の内容・条件は、募集広告(パンフレット等)の各コースごとに記載されている条件のほか、ホームページ、本旅行条件書、最終旅行日程表及び当社の「旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)」(以下「募集型企画旅行約款」という)によります。 (2)当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他のサービス(以下 「旅行サービス」という)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。 2.旅行の申込み方法 (1)当社所定の申込書に所定の事項を記入し、おひとりにつき下記の申込金又は旅行代金全額を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金、取消料又は違約料のそれぞれの一部として取り扱います。
但し、別途パンフレットに申込金の記載がある場合はその定めるところによります。 (2)当社は電話、郵便、ファクシミリ、Eメール、その他の通信手段による旅行契約の予約の申込みを受け付けることがあります。この場合、予約の申込時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通 知した翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。この期間内に申込金が提出されない場合は、当社は予約がなかったものとして取り扱います。 (3)申込書と申込金の提出があったときは、旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位 によることとなります。 (4)申込金は、旅行代金の一部として繰り入れます。又、お客様の任意による解除のときは、所定の取消料の一部として取り扱い、所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、所定の違約料の一部として取り扱います。 (5)お申込みの時点において、満室、満席その他の理由で旅行契約の締結が直ちにできない場合、当社はその旨説明し、お客様の承諾を得て、お客様が「取消待ち」状態でお待ちいただける期限を確認し、予約可能に向けて努力することがあります(以下「ウェイティング」といいます。)。その際、「申込書」の提出及び申込金と同額を「預り金」として申し受けます。 当社は予約が完了した場合速やかにその旨を通知します。この時点で契約の成立となり、「預り金」を「申込金」として 取り扱います。ただし、当社がその予約可能通知の前にお客様から「ウェイティング」の解除のお申し出があった場合、又はお待ち頂ける期限までに結果 として予約が不可能な場合は当社は「預り金」を全額払戻します。なお、「ウェイティング」は予約の完了を保証するものではありません。 3.申込条件 (1)15歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同行を条件とします。15歳以上20歳未満の方のご参加は、父母又は親権者の同意書が必要です。 (2)参加にあたって特別の条件を定めた旅行については、ご参加の方が性別、年齢、資格、技能、その他の条件に合致しない場合、ご参加をお断りする場合があります。 (3)身体に障害をお持ちの方、血圧異常、心臓病等現在健康を害している方、妊娠中の方、補助犬使用者の方等、特別 な配慮を必要とする方は、その旨お申し出ください。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別 な措置に要する費用はお客様の負担とします。また現在健康を害している方、妊娠中の方は医師の診断書を提出していただく場合があります。いずれの場合も現地事情や運輸・宿泊機関等の状況により、お申込みをお断りさせていただくか、介助者・同伴者の同行などを条件とする場合があります。なお、ご参加の場合にはコースの一部内容を変更させていただく場合があります。 (4)当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等により、保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社が指定する方法で支払わなければなりません。 (5)お客様の都合による別行動は原則としてお受けできません。但し、別途条件(手配旅行契約)でお受けすることがあります。 (6)他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断するときはお申込みをお断りすることがあります。 (7)その他当社の業務上の都合で、お申込みをお断りすることがあります。 4.契約の成立と契約書面・確定書面の交付 (1)旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。 (2)当社は、旅行契約が成立した場合は速やかに、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面 (以下「契約書面」という)をお客様にお渡しします。 (3)契約書面で、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊機関の名称が記載できない場合には、これらの確定状況を記載した書面 (最終日程表)(以下「確定書面」という)を旅行開始日の前日までに交付いたします。但し、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前にあたる日以降に旅行契約の申込みがなされた場合は、旅行開始日当日に確定書面 を交付する場合があります。また、交付期日前であってもお問い合わせいただければ当社は手配状況についてご説明いたします。 5.旅行代金のお支払い 旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日(以下「基準日」という)より前にお支払いいただきます。但し、基準日以降に申込みをされた場合は、申込み時点又は旅行開始日前の当社の指定した日までにお支払いいただきます。 6.旅行代金に含まれているもの (1)パンフレットに明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎり普通席)、宿泊費(宿泊特典等含む)、食事代、観光料金(入場・拝観・ガイド等)、空港施設使用料、及び消費税等諸税(但し、基準日現在に公示されているものに限ります)。 (2)添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心付を含みます。 上記(1)及び(2)の諸費用については、お客様の都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。 7.旅行代金に含まれていないもの 第6項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。 (1)旅行日程中の「フリータイム」「自由行動」「各自」「お客様負担」等と記載されている区間の交通 費等諸費用 (2)超過手荷物料金(規定の重量、容量、個数を超える分について) (3)クリーニング代、電報・電話料、追加飲食費等個人的性質の諸費用およびそれに伴う税・サービス料 (4)自宅と出発地・解散地の間の交通費、宿泊費等 (5)希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の代金 (6)基準日以降に公示された日本国内の空港施設使用料、諸税 (7)傷害・疾病に関する医療費 8.旅行内容の変更 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由および当該事由との因果 関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の主催旅行契約の内容(以下「契約内容」という)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。 9.旅行代金の変更 (1)当社は、利用する運送機関の適用運賃・料金が、第24項の基準期日以降に著しい経済情勢の変化等により、通 常想定される程度を大幅に超えて改訂されるときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様にその旨を通 知します。 (2)本項(1)の定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。既に旅行代金のお支払い後であった場合は、契約書面 に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払戻しいたします。 (3)第8項の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除きます)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金を変更することがあります。 (4)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず該当利用人員が変更になったときは、契約書面 に記載したところにより旅行代金の額を変更します。 10.お客様の交替 お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。この場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、交替に要する実費とともに当社に提出していただきます。 11.お客様による旅行契約の解除・払戻し(旅行開始前) (1)お客様はいつでも、第15項に定める取消料を当社に支払って旅行契約を解除することができます。なお、旅行契約の取消日とは、お客様が当社及び旅行業法で規定された「受託営業所」(以下「当社ら」といいます。)のそれぞれの営業日、営業時間内に取消をする旨をお申し出いただいた時を基準とします。 (2)お客様は、次に掲げる場合においては、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。 イ.契約内容が変更されたとき。但し、その変更が第21項の表の左欄に掲げるもの、その他重要なものであるときに限ります。 ロ.第9項(1)に基づいて旅行代金が増額されたとき。 ハ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 ニ.当社が、お客様に対し第4項(3)で定めた期日までに、確定書面をお渡ししなかったとき。 ホ.当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。 (3)当社は、本項(1)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いて払戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(2)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を解除日の翌日から起算して7日以内に払戻しいたします。 (4)お客様の都合で旅行開始日、コース及びコース内容の変更される場合は、お客様が当初の旅行契約を解除し、新たに旅行契約を締結していただくことになります。この場合当社は第15項(1)の旅行契約の解除日に基づく取消料を申し受けます。 12.お客様による旅行契約の解除・払戻し(旅行開始後) (1)お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。 (2)お客様の責に帰さない事由により確定書面に従った旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分から、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払戻しいたします。 13.当社による旅行契約の解除(旅行開始前) (1)お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は当該期日の翌日に旅行契約を解除することがあります。この場合、第15項に定める解除期日相当の取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。 (2)当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。 イ.お客様が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。 ロ.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行に耐えられないと当社が認めるとき。 ハ.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が認めるとき。 ニ.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 ホ.お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、13日目(日帰り旅行については、3日目)にあたる日より前に、旅行を中止する旨をお客様に通 知します。 ヘ.スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって、契約の締結の際に明示した条件が成就しないおそれが極めて大きいとき。 ト.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面 に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 14.当社による旅行契約の解除(旅行開始後) (1)当社はつぎに掲げる場合において、旅行契約を解除することがあります。 イ.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと当社が認めるとき。 ロ.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 ハ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。 (2)本項(1)により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に既に支払い、又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて、契約書面 に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に払戻しいたします。 (3)本項(1)イ及びハにより、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて出発地に戻るための必要な手配をいたします。この場合に要する費用の一切はお客様のご負担となります。 (4)集合時刻を過ぎても集合場所にお越しにならない場合、旅行契約を解除することがあります。この場合権利放棄とみなし払い戻しはできません。 15.取消料 (1)旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取消される場合には、旅行代金に対して、おひとりにつき下記の料率の取消料をお支払いいただきます(但し、パンフレットに取消料を明示した場合はそれによります)。
なお取消のお申し出は当社の営業日、営業時間内に限ります。但し、取消料の対象日にあたる場合及び緊急の場合のみファクシミリにて申し受けます。 16.旅程管理 当社は、お客様に対して次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するよう努めます。ただし、当社がお客様とこれとは異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。 (1)お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、契約内容に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。 (2)本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。 17.添乗員等 (1)当社は、旅行の内容により添乗員その他の者(以下「添乗員等」という)を同行させ、第16項に掲げる業務その他当該旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。 (2)添乗員等の同行の有無は、パンフレットに明示してあります。 (3)お客様は、旅行開始から旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従っていただきます。お客様が添乗員等の指示に従わず、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であっても、そのお客様の以後の旅行契約を解除することがあります。 (4)添乗員等の業務は、原則として8時から20時までとします。 (5)個人旅行と表示のあるものは、添乗員は同行いたしません。お客様が旅行サービスを受けるための必要なクーポン券類をお渡ししますので、旅行サービスの提供を受けるための必要な手続はお客様ご自身で行っていただきます。 18.お客様に対する責任 (1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様の被られた損害を賠償いたします。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通 知があったときに限ります。 (2)お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他(伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難、運送機関の遅延、不通 又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮等)の当社の関与し得ない事由により損害を被られたときは、本項(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。 (3)お荷物の損害については本項(1)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通 知があったときに限り、一人15万円を限度(当社の故意又は重大な過失がある場合を除く)として賠償いたします。 19.お客様の責任 (1)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。 (2)お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。 (3)お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。 20.特別補償 (1)当社は、第18項(1)に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、当社の募集型企画旅行約款別 紙の特別補償規程で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について、死亡補償金として1,500万円、入院見舞金として入院日数により2万円〜20万円、通 院見舞金として通院日数により1万円〜5万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者一名につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。なお、現金、貴重品、重要書類、クレジットカード、撮影済のフイルム、その他こわれ物等補償の対象とならないものがあります。 (2)当社が、募集型企画旅行契約約款第27条第1項の責任を負うことになったときは、この補償金が、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。 (3)お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為・法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量 動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金は支払いません。 (4)地震、噴火、津波及びこれらの事由に伴って生じた事故又はこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金は支払いません。 (5)当社の企画旅行参加中のお客様を対象として、別途旅行代金を収受して当社が実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる旅行契約の一部として取扱います。 (6)ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしません。 21.旅程保証 (1)当社は、次の表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるものを除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表の右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について、当社に第18項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。 イ.次に掲げる事由による変更 (a)天災地変、(b)戦乱、(c)暴動、(d)官公署の命令、(e)運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、(f)当初の運行計画によらない運送サービスの提供、(g)旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置 ロ.第11項から第14項の規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更 (2)当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様おひとりに対して一旅行につき旅行代金に15%を乗じた額を限度とします。また、お客様おひとりに対して一旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。 (3)当社は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金の支払いに替え、これと同等又はそれ以上の価値のある物品又は旅行サービスの提供をもって補償を行うことがあります。 変更補償金
注1.確定書面が交付された場合には、「契約書面(パンフレット又はホームページ)」とあるのを「確定書面 」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面 の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。 注2.「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通 知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始日以降にお客様に通 知した場合をいいます。 注3.第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。 注4.第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 注5.第4号又は第6号若しくは第7号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。 注6.第8号に掲げる変更については、第1号から第7号までの率を適用せず、第8号によります。 22.通信契約により旅行契約の締結を希望されるお客様との旅行条件
23.団体・グループの契約について (1)当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなし、契約取引を行います。 (2)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。 (3)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。 (4)当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。 24.ご旅行条件・旅行代金の基準 (1)この旅行条件の基準期日と旅行代金の基準期日については、パンフレット等に明示した日となります。 (2)特に注釈のない場合、旅行開始日を基準として満12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上(航空機利用コースは満3歳以上)12歳未満の方は、こども代金となります。 (3)旅行代金は各コースごとに表示しております。出発日とご利用人数でご確認ください。 (4)追加代金とは、航空会社の選択、航空便の選択、航空機の等級の選択、宿泊ホテル指定の選択、1人部屋追加代金、延泊による宿泊代金、平日・休前日の選択、出発・帰着曜日の選択等パンフレットに表示して追加する代金をいいます。 (5)本条件書の各項にいう旅行代金とは、募集広告またはパンフレットに旅行代金と表示した参加コースの金額、及び当該コースの追加代金又は割引代金として表示した金額をいいます。この合計金額は第2項の申込金、第15項の取消料、第21項の変更補償金及び違約料の額を算出する際の基準となります。オプショナルツアーは、別 途契約になりますので基準となる旅行代金には含まれません。 25.個人情報の取扱について イ.株式会社エアー沖縄(以下「当社」)及びご旅行をお申込いただいた受託旅行業者(以下「販売店」)は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客さまとの連絡や運送・宿泊機関等の手配のために利用させていただくほか、必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。 ロ.ご購入商品に関連する物品の発送、当社及び販売店が取り扱う商品のご案内、より良い商品開発のためのアンケート、営業案内、催物、サービスに関する情報の提供等に利用させていただくことがあります。 ハ.上記のほか、当社の個人情報保護方針、個人情報取扱管理者の氏名については、当社の店頭またはホームページ(www.air-okinawa.com)でご確認ください。 26.オプショナルプランまたは情報提供 (1)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が実施する募集型企画旅行(以下「当社企画・募集・実施のオプショナルプラン」といいます。)はパンフレット又はホームページなどで「企画・実施:株式会社エアー沖縄」などと明示いたします。当社企画・募集・実施のオプショナルプランの第20項の適用については、当社は、主たる旅行契約の内容の一部として取扱います。 (2)パンフレット又はホームページなどでオプショナルプランの企画・募集・実施が当社以外である旨を明示した場合には、オプショナルプラン参加中にお客様に発生した第20項(特別 補償)で規定する損害に対しては同項の規定に基づき損害補償金又は見舞金を支払います。また、当該オプショナルプランの催行に係る主催者の責任及びお客様の責任はすべて、当該オプショナルプランが催行される当該主催者の定めによります。 (3)当社は、パンフレット又はホームページなどで「単なる情報提供」として可能なスポーツなどを記載する場合があります。この場合当社の募集型企画旅行参加中に、当該可能なスポーツによりお客様に発生した損害に対しては、当社は第20項の特別 補償は適用いたしますが、それ以外の責任を負いません。 27.その他 (1)お客様が個人的な案内・買い物などを添乗員に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病などの発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別 行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用をお客様にご負担いただきます。 (2)お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当社では、お店の選定には、万全を期しておりますが、購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認およびレシートの受け取りなどを必ず行ってください。 (3)旅行中に、不測の事態、事故、問題などが生じた場合は、直ちに最終旅行日程表でお知らせする連絡先にご通 知ください。もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通 知ください。 (4)天候等の不可抗力により、航空機などの運送機関のサービスが中止又は遅延となり、行程の変更等が生じた場合の宿泊費、交通 費等はお客様負担となります。 (5)宿泊施設などにおいて、お客様が酒類・料理・その他のサービスを追加された場合、原則として消費税などの課税が課せられます。 (6)お客様が、航空会社が任意で搭乗予定便以外の航空機に搭乗することをお客様に依頼する制度(フレックストラベラー制度)に同意し、当社が手配した航空機以外に搭乗される場合は、当社の手配債務、旅程管理債務は履行されたものとし、また、当該変更部分に係る旅程保証責任・特別 補償責任は免責となりますので、ご了承ください。 (7)安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で国内旅行保険に加入することをお勧めします。国内旅行保険については当社らの係員にお問い合せください。 (8)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。 |
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